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日野みなみ法律事務所
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特別縁故者分与

「特別縁故者分与」タイトルイメージ

亡くなった方に相続人がおらず、遺言もない場合、その財産は、どうなるのでしょうか。一定の手続きを経て、「国庫帰属」となるのが原則です。

しかし、長年一緒に暮らした方(内縁のご夫婦等)や療養看護に尽くした方など、亡くなった方と深い縁故があった方は、相続人でなくても、財産を取得できる場合があります。そのための一連の手続きである相続財産管理人選任申立や特別縁故者分与申立をお手伝いします。

ご依頼いただいく場合の弁護士費用の目安
着手金(税別) 報酬金(税別)
100,000~200,000円 取得した財産額が3,000,000円以下の部分は分与額の10%
3,000,000円を超え30,000,000円以下の部分は分与額の6%

※上記はあくまでも目安であって、事案ごとに個別にお見積もりいたします。

※別途、資料収集費用、裁判所への予納金等の事務実費が必要になります。ご相談の際にご説明いたします。

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