2022年3月3日
当事務所のホームページを開設して8か月が過ぎました。この間、少しずつですが、ホームページを見てメールや電話をいただけるようになり、とてもうれしく思っています。
印象に残る案件として、相続放棄ができる期間(相続開始を知ってから3か月)を過ぎてから被相続人が負っていた債務の支払いを求められ、困って連絡を下さった方がいらっしゃいました。最高裁判例は、このような場合でも、一定のやむを得ない事情がある場合には、相続放棄を認めています。お話をお聞きしたところ、最高裁判例のいうやむを得ない事情があると確信しましたので、その事情を詳しく書面にし、相続放棄の申述書とともに裁判所に提出しました。
ご家族の歴史を振り返るような作業になりましたが、無事相続放棄が認められ、ご依頼者とともに結果を喜び合いました。私にとっても初めて取り扱うケースで、とても勉強になりました。
(弁護士 松浦信平)