亡くなった方の財産を、相続人の間で具体的に分けるのが、遺産分割です。
遺産分割に関する民法の基本理念は、「公平」です。ところが、実際の遺産分割では、いったいどのような分け方が「公平」なのか、簡単ではないことが多くあります。
そもそも相続財産は全て明らかになっているのか、亡くなった方に特別に尽くした点は評価してもらえないのか、生前に既にもらい受けた財産がある場合にはこれをどう評価するのか等、さまざまな疑問が生まれます。
民法の規定や判例に照らし、交渉、調停、審判等の手続きを使い分けながら、互いに納得する公平な分け方を追求します。
着手金(税別) | 報酬金(税別) |
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200,000~500,000円 | 「経済的利益」の額が3,000,000円以下の部分はその16% |
「経済的利益」の額が3,000,000円を超え30,000,000円以下の場合はその10%+180,000円 | |
「経済的利益」の額が30,000,000円を超える場合はその6%+1,380,000円 |
※相続人間で争いのない遺産については、その3分の1を「経済的利益」とします。
※上記はあくまでも目安であって、財産の額、事案の複雑性、選択する手続き等によって、個別に見積もりをいたします。
※別途かかる事務実費についても、個別にご説明いたします。